インフルエンザ等、学校において予防すべき感染症と診断された時の対応について

 学校において予防すべき感染症の種類は、学校保健安全法施行規則第18条において第1種から第3種まで分類され、学校保健安全法第19条において出席停止の期間の基準が定められています。

1 医療機関等で学校において予防すべき感染症と診断された場合は、楽メや電話で学校まで連絡をお願いします。
【連絡内容】①感染症名 ②発症日 ②本人の最終登校日 ③出席停止予定期間 ④その他(医師の指示等)

2 出席停止の期間中は医師の指示に従い、自宅等で療養してください。また、感染拡大を防ぐため、他の生徒との接触は避けてください。
・症状の変化等により、出席停止期間が長引く場合は、学校(担任等)に連絡をお願いします。
・出席停止の期間は欠席となりません。 

3 学校において予防すべき感染症と出席停止期間

★第三種「その他の感染症」について

 学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性のある感染症を規定している。出席停止の基準は、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまでである。
 なお、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合には、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症の「その他の感染症」として緊急的に措置をとることができる。
 「その他の感染症」として出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮の上で判断する必要があり、あらかじめ特定の疾患を定めるものではない。
*「学校において予防すべき感染症の解説(平成30(2018)年3月発行)」日本学校保健会発行より

 ①条件によっては出席停止が必要と考えられるその他の感染症の例
 

 ②通常出席停止は必要ないと考えられるその他の感染症の例
  アタマジラミ症、水いぼ(伝染性軟属腫)、とびひ(伝染性膿痂疹)


参考 

※表1 インフルエンザの出席停止期間 
   「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」
 

※表2 新型コロナウイルス感染症の出席停止期間
   「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
 

教育相談室(かえるーむ)について

 高校に入ると、慣れ親しんだ中学校とは何もかもが違う、気心の知れた友だちができるだろうか、そんな不安を感じていると思います。個人差はあっても、いくつかの行事を経て、よき伝統を受け継いだ東高生になっていくはずです。ゆったりと構えて、心に残る3年間になるよう、何事にも前向きに取り組みましょう。
 「前向き」って、前を向いて進んでゆくことだけど、前に進むことにちょっぴり疲れたら、「かえるーむ」を訪ねてみてください(もちろん、疲れたときにでなくても遊びに来てください)。自分に「帰る」ことができるかもしれません。あるいは自分を「変える」ことができるかもしれません。そんな思いで、「かえるーむ」と名づけました。
 「あのう、今いいですか?」
 これが、「かえるーむ」を訪ねた時の挨拶の言葉です。

  • 担任の先生以外の先生とも、ちょっと話してみたいと思っている人や、「悩み」をじっくり聴いてもらいたいと思っている人は、ちょっと覗いてみてください。
  • 困っていること、悩んでいることを、一緒に考えます。解決できれば良いですね。
    《例えば、友達のこと、将来のこと、学校のこと、家庭のこと、その他もろもろのこと》
  • 相談したいときは、直接「かえるーむ」に来てください。「カエル中」の札がでていなければ、いつでもお話しできます。時間は、原則として昼休みと放課後(月~金曜の16時40分まで)です。
  • 相談内容については、固く秘密を守ります。
  • 月に一度、スクールカウンセラーが来校するので、面談の希望があれば、申し出てください。