入札談合等不正行為に対応する損害賠償事項の強化について

入札等参加者各位

   入札談合等不正行為に対応する損害賠償条項の強化について

 北海道では、不正入札等を防止するため、平成15年から、入札・契約に関し不正な行為が明らかとなった場合に、契約の相手方に賠償金を支払っていただく損害賠償の条項と道が契約を解除できる条項を契約書に設けています。
 このたび、不正入札等の防止効果を更に高めるため、不正な行為が明らかになった場合の賠償金の額を契約金額の20%相当額としていますので、あらかじめ御承知の上、入札、見積合わせに参加してください。

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令和5年度構内除排雪業務委託契約に係る一般競争入札について